精神科などに通院している方の
医療費の自己負担分を軽減する制度です
当院は、自立支援医療(精神通院医療)の指定医療機関です。
転院などにより、通院する医療機関が他院から当院に変更したい場合には、変更の届出が必要となります。お早めに地域の保健福祉センターや役所の障害福祉課等の担当窓口で手続きを行ってください。担当窓口で変更申請書に受付印(日付入)が押されますので、変更手続きをされた受給者証をご持参ください。
大変申し訳ありませんが当院に受給者証の医療機関を変更されていない場合は、窓口での負担は通常通りの割合になります。あらかじめご了承ください。
医療費減免の内容
原則として負担割合は1割負担です。さらに本人の収入、同一保険加入世帯員の市民税課税状況等の所得区分に応じて、月の自己負担上限額が設定されます。
例(月あたりの上限額が5,000円)
診療で2,000円、薬局の処方で7,000円、合計9,000円の費用が発生した場合、超過した4,000円については公費で支払われることになります。
申請に必要な書類
申請の際には、 以下の項目が必要となります |
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申請が承認された場合
申請が承認された場合、
2~3ヶ月で受給者証が発行されます
交付されましたら、外来受診時にご持参ください。